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海幕監察第6501号
改正
平成11年3月15日 海幕監察第1062号〔第1次改正〕

平成12年12月8日 海幕監察第5838号〔第2次改正〕

平成18年3月27日 海幕監察第2072号〔第3次改正〕

海上幕僚監部監察官から海上幕僚監部各部長・海上幕僚監部首席衛生官あて

海上幕僚監部における事故調査及び安全に関する業務の処理要領について(通知)

 標記について、別紙のとおり定められたので通知する。

 なお、海上幕僚監部における事故調査及び安全に関する業務の処理要領について(通知)(海幕監察第923号。53.3.6)は廃止する。

添付書類:別紙

別 紙

海上幕僚監部における事故調査及び安全に関する業務の処理要領

1 事故調査

 事故調査及び報告に関する業務の処理は、海上自衛隊艦船事故調査及び報告等に関する達(昭和34年海上自衛隊達第77号)、海上自衛隊航空事故調査及び報告等に関する達(昭和34年海上自衛隊達第62号)及び海上自衛隊一般事故調査及び報告等に関する達(昭和43年海上自衛隊達第23号)によるほか、次によるものとする。

(1) 事故発生時における関連情報の収集及び報告並びに事務処理の担当は、次のとおりとし、その報告・通報の系統は付紙のとおりとする。

注:担当課等に2つの課を併記しているものは、事故の内容が所掌業務に関係する課が担当する。

(2) 部隊及び機関において発生した一般事故のうち、海上幕僚監部に事故調査委員会を設ける必要のない事故の調査に関する事務は、前号の担当課において処理し、その結果を関係の部長(首席衛生官を含む。以下同じ。)及び監察官に通報するものとする。

(3) 事故に対する分析検討及び事故統計類の作成配布は、監察官が行う。

2 安全

(1) 安全に関する監察は監察官が行う。

(2) 監察官は、安全に関する監察及び事故調査の結果並びに事故統計について分析し、検討の結果、安全上必要と認める事項については、当該事項に関係のある海上幕僚監部の各部長並びに部隊及び機関の長に対し勧告を行う。

(3) 海上幕僚監部の各課長(衛生企画長を含む。以下同じ。)は、それぞれの所掌業務に関し常に安全を考慮し、安全上必要と認める事項については、監察官との緊密な連係を保ち、所要の施策に反映させるとともに、必要な場合は部隊及び機関を指導する。

(4) 安全に関する調査研究のうち、主として制度、組織あるいは原則、基準等全般的な施策に関する調査研究は、監察官が実施する。また、所掌業務にかかわる技術及び運用上の事項に関する調査研究は、担当の各課長が実施する。

(5) 安全に関する資料の収集配布等は、各課長及び監察官が調査研究の分担に準じて実施する。

3 その他

 安全及び事故調査に関する規則類の整備については、各課長及び監察官が安全に関する調査研究の分担に準じて実施する。