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海幕経第6509号
海上幕僚監部監理部長から各地方総監・需給統制隊司令あて
標記について、別紙のとおり定められたので通知する。
なお、この要領の運用に際しては、下記事項を参考の上、本制度の活用に努められたい。
また、調本に対する原価監査等の依頼に関する通知(海幕経第6344号。37.11.1)は、廃止された。
記
1 原価監査等の意義
「原価監査等」とは、原価監査及び原価調査をいい、両者の意義は次のとおりである。
「原価監査とは、当該契約を完結する手段として行う会計記録等の吟味であり、原価調査とは、ある契約を調査して、その資料を今後の契約に反映させるための調査である。したがって、原価監査は現契約のためのものであり、原価調査は事後の契約のため実施するものである。」(業務連絡調第139号。35.7.19)
2 依頼上の留意事項
(1) 契約担当官等は、調達計画と併せて調本に対する原価監査等の依頼計画を設定する。この場合、依頼する事項は極力限定し、原価監査官に必要以上の労度を課さないように配慮する。
(2) 契約担当官等は、別紙第4項第2号の規定による通知を受けたときは、細部事項について所掌調達管理事務所長等(調達管理事務所を置かない支部においては支部長をいう。以下同じ。)と協議の上、別紙第4項第3号による手続を行うものとし、同時に契約相手方にこの旨を通知する。
(3) 依頼時期については、次の事項を十分考慮の上、決定する。
ア 精算又は中途確定に関する原価監査等は、通常最終原価締切後約2か月を要するので、この所要日時を考慮する。
イ 原価監査官が繁忙をきわめる年度末(毎年1月から3月まで)においては、なるべく依頼を行わない。
3 原価監査官を予責法上の補助者として任命しない。
添付書類:別 紙
別紙
原価監査等依頼要領
1 目的
本要領は、契約担当官等が調達実施本部に原価監査等の業務を依頼する場合の手続及び基準を定めることを目的とする。
2 根拠規定
原価監査事務に関する達(昭和53年調達実施本部達第3号)第38条の規定による。
3 依頼事項
(1) 原価資料の調査確認
(2) 実地調査における協力
(3) 事業の実施する原価計算手続等会計及び内部統制制度に関する情報及び所見の提供
(4) その他
4 依頼手続
(1) 契約担当官等は、年度初頭又は必要の都度、原価監査等依頼計画書(別紙様式第1)を海幕監理部長に送付する。
(2) 海幕監理部長は、前号の計画書に基づき海幕長から調達実施本部長に対する依頼の手続を行い、その承諾のあった事項について当該契約担当官等に通知する。
(3) 契約担当官等は、前号の通知に基づき、原価監査等依頼書(別紙様式第2)に原価監査等に必要な資料(契約書、仕様書等、その他原価監査等の実施基準となる資料をいう。)を添えて、所掌調達管理事務所長等(気付先:担当原価監査官)あて送付する。
5 原価監査等実施基準
(1) 契約担当官等は、前項第3号の原価監査等依頼書において、原価監査等の対象、範囲、報告書の様式及び提出期限等必要事項についてこれを明示しなければならない。
(2) 原価監査等の実施基準は、原則として調達実施本部所定のものによる。
(3) 契約担当官等は、原価監査等の実施に関する疑義について原価監査官から照会を受けたときは、速やかに明確な回答を行わなければならない。
(4) 原価監査等の実施に必要な旅費は、契約担当官等が負担する。
別紙様式第1
発 簡 番 号
発簡年月日
海上幕僚監部監理部長 殿
契約担当官
原価監査等依頼計画書
担当調達管理事務所
(支 部)
相 手 方
項 目
目 的
報告書等の希望
提 出 期 限
別紙様式第2
発 簡 番 号
発簡年月日
調達実施本部○○調達管理事務所長(支部長)殿
(気付先:原価監査官)
契約担当官
原価監査(調査)業務を下記により実施されたく依頼する。
記
1 原価監査等依頼番号
2 契約年月日、番号
3 契約件名、数量、単価、金額
4 納期、納地
5 契約相手方名、事業所名
6 原価監査(調査)事項
7 原価監査(調査)実施要領
8 原価監査(調査)報告書の希望提出期限
9 その他
添付書類:契約書等
37. 10. 4
調達実施本部長 殿
(気付先:調整課長)
海 上 幕 僚 長
原価監査等の協力に関する協議
海上自衛隊の契約担当官等が実施する調達業務において、別紙要領により貴部職員に原価監査等の業務に関する協力を依頼したいので、よろしく取り計らいを得たく協議する。
添付書類:原価監査等依頼要領
調本発調第99号
37. 10. 26
海上幕僚長 殿
(気付先:経理補給部長)
調達実施本部長
原価監査等の協力に関する協議に対する回答
海幕経第5822号(37.10.4)については、当本部の業務に支障をきたさない限り協力することといたしたい。
なお、依頼に際しては
(イ) 精算又は中途確定に関する原価監査等は通常最終原価締切後約2か月を要するものであること。
(ロ) 例年、年度末(毎年1月から3月)は当本部の原価監査等の業務が繁忙を極めること等を考慮されたい。
写送付先:調達管理第1課長