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海上幕僚監部監理部長から海上幕僚監部各部長・海上幕僚監部監察官・海上幕僚監部首席衛生官あて
海上幕僚監部において実施する栄誉礼及び儀じようの際の侍立者等について(通知)
標記について、下記のとおり定められたので通知する。
なお、海上幕僚監部において実施する栄誉礼及び儀じようの際の侍立者等について(通知)(海幕総第3229号。53.8.11)は、廃止された。
記
1 侍立者の範囲
(1) 受礼者側
受礼者の夫人及び副官を除く随員とする。
(2) 立会者側
原則として、海上幕僚監部副長、同各部長、同監寮官及び同首席衛生官とする。
2 その他
受礼者の夫人及び副官の位置は、全体が見渡せる適宜の位置とする。